桃山学院

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税制上の優遇措置税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

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桃山学院への寄付金は、法人税法に基づき、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入に当たっては、「受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入可能)」と「特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入可能)」とがあります。
受配者指定寄付金をご希望される場合は、お電話にてお問い合わせください。

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  • ※損金算入とは、上記の「所得の金額」に一定の税率をかけた数値が法人税となりますが、損金は費用の一部ですので、その分法人税負担を減少できるということです。
  • ※寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
  • ※法人が各事業年において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。

受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入可能)の場合

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受入れて、その後、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上、寄付金の金額を損金に算入することができます。指定寄付による損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、本学院を経由して寄付者に送付いたします。
なお、諸手続の関係上、ご入金から受領書の発行まで約2ヶ月程度のお時間が必要ですので、決算日近くにご寄付をお申込みの場合はご注意下さい。

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特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入可能)の場合

特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
この寄付金による損金算入は、本学院発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。両書類は、寄付金が本学院に入金された後、1~2ヵ月程度でお送りいたします。決済日近くにご寄付をお申込みの場合はご注意ください。

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※特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、「一般の寄付金」として別途損金算入することができます。
※所得金額は当期純利益ではありません。所得金額は、企業会計上の当期純利益に企業会計と法人税の異なる部分を調整(加算、減算)して計算されます。
 なお、詳しくはお近くの税務署等にお尋ねください。

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