大学案内 本学の取り組み - セクシャル・ハラスメントへの取り組み

セクシュアル・ハラスメントの防止と解決に関する基本宣言

2000年2月10日

学校法人桃山学院および桃山学院大学は、その構成員である学生、教職員をはじめとするすべての人々が、個人として、その人格や人権を尊重されるべきであると考えています。そして、修学や課外活動、教育、研究、就労、その他の活動のために必要な環境を整え、これを維持することが、法人および大学の重要な責務であると認識しています。

セクシュアル・ハラスメントは、相手が望まない性的あるいは性差別的な意味合いを持つ言動により相手の人格を傷つけること、相手の利益・不利益を条件としたり結果に伴わせて相手に対し性的な強要や働きかけをすること、またはこれらの行為により修学や就労等の環境を悪化させることなどを指しています。そのような行為は、法人および大学の構成員が自己の能力を存分に発揮して修学や就労等の活動に従事することを困難にします。また、それはさらに、法人および大学の秩序を乱し、構成員のモラルを損ない、教育・研究の場としての存在すら危うくしてしまいます。

学校法人桃山学院は、キリスト教精神による学校教育の場として創設されました。また、桃山学院大学は、「キリスト教精神に基づく人格の陶冶」を建学理念のひとつとし、長年にわたり人権教育にも力を注いできました。このような場で、いかなる形態によるものであっても、セクシュアル・ハラスメントが看過されたり、黙認されることがあってはなりません。また、セクシュアル・ハラスメントの被害者や問題解決のために協力した人が、いかなる形の不利益を受けることがあってもなりません。

学校法人桃山学院および桃山学院大学は、男女平等の原則の下に、断固たる態度でセクシュアル・ハラスメントを防止することを宣言します。また、この問題について、迅速かつ適切な対応と、公正かつ最善の解決を常に求めることを確認します。そして、あらゆる手段を通じてセクシュアル・ハラスメントのない環境をつくるため、諸制度の整備や啓発活動に取り組みます。

学校法人桃山学院
理事長 川勝堅二
桃山学院大学
学長 稲別正晴

セクシュアル・ハラスメント相談の手引き

セクシュアル・ハラスメント(Sexual Harassment)って何?

セクシュアル・ハラスメントとは、相手が望まない性的あるいは性差別的な意味合いを持つ言動により、相手の人格を傷つけること、相手の利益・不利益を条件としたり、結果に伴わせて相手に性的な強要や働きかけをすること、またこれらの行為により就学や就労などの環境を悪化させることなどを指しています。

ある言動がセクシュアル・ハラスメントになるかどうかは行為者本人の意図ではなく、相手や周りの人がどう感じたかが重要な判断の基準となります。

セクシュアル・ハラスメントは、学生・教職員等が自己の能力を存分に発揮して、それぞれの活動を行う環境を困難にするだけでなく、モラルを損なわせ、教育・研究の場としての存在まで危うくしてしまうのです。そして、男性も女性も、セクシュアル・ハラスメントの被害者にも加害者にもなりえます。

どんな言動がセクシュアル・ハラスメントとみなされるの?

その1 行動によるセクシュアル・ハラスメント

  • 必修科目を担当する教員に授業時間外に呼び出されて、交際をせまられたり、手を握られたりした。
  • クラブ活動中に先輩から身体を触られ、その場で抗議したところ「減るもんじゃない」と開き直られた
  • サークルのコンパで、女性は男性の隣に座らされ、お酌やカラオケのデュエットを強要された。

その2 言葉によるセクシュアル・ハラスメント

  • 男性部員が不在で電話に出たところ、相手から「誰もいないのか?女じゃ話が分からない。男を出せ!」と言われた。
  • 必要もないのに、スリーサイズや体重をたずねられた。
  • 授業で教員がひわいな冗談を連発する。

その3 視線によるセクシュアル・ハラスメント

  • やたらにじろじろ体つきを眺めたり、これ見よがしにヌード雑誌を読む人がいる。
  • 職場やクラブの部室にヌード写真を貼る人がいる。
  • パソコンを用いた授業で、アダルトページばかり見ている人がいる。

この他にも、様々なかたちでセクシュアル・ハラスメントは起こります。くわしくは「セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」を読んでください。

どうすればセクシュアル・ハラスメントを防げるの?

セクシュアル・ハラスメントをなくすためには、まず相手に自分の不快感を明確に伝えることが大切です。たとえそれがセクシュアル・ハラスメントになるかどうか微妙な言動であっても、不快感が表明された後にも同じ行為が続けられれば、セクシュアル・ハラスメントとみなされます。また不快感を表明されたら、素直に謝る環境を日ごろから整えるなど、セクシュアル・ハラスメントを慣習化させないようにしましょう。

また、本人同士が冗談のつもりで性的な内容の会話をしている場合、教室、職場や部室の他の人々がそれを不快と感じれば、これもセクシュアル・ハラスメントとみなされます。つまり、周りの人が、間接的な被害を被る場合もあるのです。

あなたが友人や同僚からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた場合は、親身になって話を聞いたり、アドバイスしたり、できるだけ力になってあげましょう。また、セクシュアル・ハラスメントを目撃したら、傍観者にならず、「そういうことはやめよう」とひとこと言いましょう。そのひとことがセクシュアル・ハラスメントのない大学をつくります。そして、あなた自身を将来被害にあうことから守ります。

それでもセクシュアル・ハラスメントが起こってしまったら?

相手がクラブ・サークルの先輩、教員、職場の上司など、はっきり「ノー」と言いにくい場合には、信頼できる人や同じ問題意識・経験を持つ人と話し合う、ミーティングで問題提起をする、公平な第三者に入ってもらい相手と話し合うなど、行動を起こしましょう。同時に、あなたの受けたセクシュアル・ハラスメントを記録に残しておきましょう。これらの情報は、問題解決にとても役立ちます。話し合いで問題を解決できない場合、あるいはそのような解決方法が困難だと思われる場合には、相談員制度を利用してください。「被害にあったのは私に落ち度があるからでは」と自分自身を責める必要はまったくありません。

相談員制度って?

本学ではセクシュアル・ハラスメントに関する相談に応じる相談員制度を設けています。相談員は被害者の話を聞いて、解決方法をアドバイスする、当事者から事実関係を確認する、相談者の上司や指導・監督者とともに解決方法を考える、当事者間や当事者の上司や指導・監督者を交えた話し合いに立ち会うなどの行動をとります。

相談員制度利用の流れ

  1. セクシュアル・ハラスメント相談員へ
    相談員リストから、最も話しやすい相談員を選び、面談の約束をとってください。相談員が直接話をお聞きします。氏名、相談内容など、プライバシーは完全に保護されます。相談員への連絡は、電話や相談専用の電子メールでも受け付けています。
  2. 相談員の対応
    当事者に解決方法を助言します。双方の当事者に事実関係を確認します。当事者の上司や指導教員と話し合います。
    解決しない場合は・・・
  3. 相談員会議が調査委員会の設置を理事長または学長に請求します
  4. 調査委員会が調査した上で、必要な措置を理事長または学長に勧告します
  5. 勧告に基づいた措置が講じられます
    セクシュアル・ハラスメントについてもっと知りたい人、この問題について友人と話し合いたい人は、「セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」を読んでください。

セクシュアル・ハラスメントの防止と解決に関する規程

(2000年(平成12年)2月10日 大学評議会承認)
(2000年(平成12年)2月22日 常務理事会承認)
最近改訂 2010年(平成22年)4月1日

(目的)

第1条

この規程は、「セクシュアル・ハラスメントの防止と解決に関する基本宣言」に基づき、桃山学院大学および学校法人桃山学院(以下「大学等」という。)におけるセクシュアル・ハラスメントの発生を防ぎ、セクシュアル・ハラスメントが発生した場合にこれを迅速かつ適切に解決するために必要な措置を定める。

(定義)

第2条

この規程において、次に掲げる用語は、当該各号に定めるところによるものとする。

  1.  「セクシュアル・ハラスメント」とは、修学、課外活動、教育、研究および就労に係る関係または環境を利用してなされる次の行為をいう。
    • 相手が望まない性的あるいは性差別的な意味合いを持つ言動により、相手の人格を傷つけること。
    • 相手の利益・不利益を条件としたり結果に伴わせて、相手に対し性的な強要や働きかけをすること。
    • 性的な言動、図画、文書の掲示等により、修学または就労に影響を与えるような不快な環境を醸成すること。
  2. 「大学等の構成員」とは、次に掲げる者をいう。
    • 桃山学院大学に在籍する学生(大学院生を含む。)、科目等履修生、委託生、研究生および社会人聴講生
    • 学校法人桃山学院と雇用関係にある法人職員、大学教職員(チャプレン、特任教員および客員教授を含む。)、非常勤講師、客員研究員、嘱託職員および臨時職員
    • 前2号に準ずる者で、学長が大学等の構成員と認める者
  3. 「教職員等」とは、前項第2号に該当する者をいう。

(大学等の構成員の責務)

第3条

大学等の構成員は、この規程に従い、かつ、理事長および学長が別に定めるガイドラインを参考にして、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(教職員等の責務)

第4条

すべての教職員等は、日常の教育活動や執務を通じてセクシュアル・ハラスメントの防止および解決に努めなければならない。

(管理・監督者の責務)

第5条

教職員等を管理・監督する立場にある者は、日常の執務を通じてセクシュアル・ハラスメントの防止および解決に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対応しなければならない。

(防止委員会)

第6条

  1. セクシュアル・ハラスメントの防止に必要な啓発活動および研修に関する基本的政策の立案、実施を目的として、セクシュアル・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置するものとする。
  2. 防止委員会に関することは、別に定める。

(協力依頼)

第7条

以下に掲げる者がセクシュアル・ハラスメントに起因する問題の当事者である場合、理事長または学長は、当該の者の所属組織等に対して必要な措置を求めるものとする。

  1. 桃山学院大学生活協同組合の職員等
  2. 桃山学院大学または学校法人桃山学院との契約または取引等により大学内に駐在する業務委託先からの派遣者、取引業者およびその従業員
  3. 桃山学院大学が委嘱する課外活動の学外指導者等
  4. 前3号に掲げるほか、理事長または学長において措置の必要を認める者

(苦情相談への対応)

第8条

  1. セクシュアル・ハラスメントに関する苦情および相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、セクシュアル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
  2. 相談員の活動に関することは、別に定める。

(調査機関)

第9条

  1. セクシュアル・ハラスメントに起因する問題について調査等を行う必要があるとき、理事長または学長においてセクシュアル・ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
  2. 調査委員会に関することは、別に定める。

(守秘義務)

第10条

相談員、調査委員会の委員長および委員ならびに問題解決に関わった者は、その立場において知り得た関係者のプライバシーに関する事項を、調査が行われている間および調査が終了した後も、一切漏洩してはならない。

(不利益取り扱いの禁止)

第11条

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談の申し出、当該苦情相談の解決への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした者が、そのことをもって不利益な取り扱いを受けてはならない。

(事務所管)

第12条

この規程の事務は、総務課が所管する。

(改廃)

第13条

この規程は、常務理事会および大学評議会の議を経て改廃することができる。

付則

1 この規程は、2000年(平成12年)3月14日から施行する。
2 この規程の施行の日に委嘱する相談員の任期は、2000年(平成12年)年3月31日までの暫定任期とし、以後引き続き委嘱する場合は第7条の「再委嘱」に該当しないものとする。
3 この規程は、2002年(平成14年)2月12日から改訂施行する。
4 この規程は、2003年(平成15年)3月11日から改訂施行する。
5 この規程は、2004年(平成16年)4月1日から改訂施行する。
6 この規程は、2010年(平成22年)4月1日から改訂施行する。

セクシュアル・ハラスメント相談員の活動等に関する規程

平成12年3月11日
大学評議会承認
平成12年3月14日
常務理事会承認
最近改訂 平成16年4月1日

(趣旨)

第1条

大学等におけるセクシュアル・ハラスメントの防止と解決に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の規定により、この規程を定める。

(委嘱)

第2条

  1. 規程第8条第1項に定めるセクシュアル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)は、学長が専任の教職員のうちから委嘱する。
  2. 相談員の委嘱期間は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、再委嘱期間は1年とし、その後もまた同様とする。
  3. 相談員が任期途中で退任するときは、学長は専任教職員のうちから新たな相談員を委嘱する。ただし、委嘱期間は、退任する委員の残任期間とする。

(相談員の責務)

第3条

相談員は、苦情相談に対応し、苦情相談を申し出た者(以下「相談者」という。)の立場に配慮しながら、苦情相談の適切かつ公正な解決に努めなければならない。

(相談員会議)

第4条

相談員が協議する機関として、セクシュアル・ハラスメント相談員会議(以下「相談員会議」という。)を設ける。

(主任相談員)

第5条

  1. 相談員は、互選により主任相談員を選任する。
  2. 主任相談員は、相談員会議を招集し、その進行に当たる。
  3. 主任相談員は、相談員会議に諮ったうえで、相談員以外の者に対し、参考人として相談員会議に出席するよう求めることができる。
  4. 主任相談員は、各相談員がセクシュアル・ハラスメントに関する苦情および相談(以下「苦情相談」という。)に対応するに当たって協議または助言を求める場合、これに応ずるものとする。
  5. 主任相談員は、当事者のプライバシーに配慮したうえで、相談員および相談員会議の活動状況を理事長または学長に報告しなければならない。
  6. 主任相談員に事故あるときは、その委任を受けた相談員が職務を代行する。

(苦情相談への対応)

第6条

  1. 相談員は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情または相談を申し出た者(以下「相談者」という。)と面談し、苦情相談の解決方法について必要な助言等を与えるとともに相談記録を作成するものとする。
  2. 相談員は、相談者と協議のうえ、相談者、問題の当事者およびその他の関係者から事実関係の確認を行うことができる。
  3. 相談員は、相談者と協議のうえ、問題解決のために、相談者、問題の当事者およびその他の関係者との話し合いに立ち会うことができる。
  4. 相談員は、相談者と協議のうえ、前2項の活動を他の相談員と共同で行うことができる。
  5. 相談員は、当事者のプライバシーに配慮したうえで、相談員会議において苦情相談の内容を協議することができる。
  6. 前5項による措置を講じた場合、当該相談員は、当事者のプライバシーに配慮したうえで、主任相談員にその経過および結果を報告しなければならない

(調査委員会の設置請求)

第7条

  1. 相談員が苦情相談への対応を行う中で、規程第9条第1項に定める調査委員会を設置する必要があると認めるときは、相談者と協議の上、相談員会議に諮るものとする。
  2. 相談員会議は、前項の苦情相談について協議の上、調査委員会設置の必要を認めた場合、理事長または学長に設置を請求するものとする。

(提言)

第8条

相談員会議においてセクシユアル・ハラスメントの防止および解決のために必要があると判断したときは、理事長または学長に提言をすることができる。

(委任)

第9条

この規程に定めのない相談員会議の運営に関することは、主任相談員が相談員会議に諮って決める。

(提言)

第10条

この規程は、常務理事会および大学評議会の議を経て改廃することができる。

付則

この規程は、2002(平成14年)年2月12日から施行する。
(細則を廃止し、規程を制定する。)
この規程は、2003(平成15年)年3月11日から改訂施行する。
この規程は、2004(平成16年)年4月 1日から改訂施行する。

セクシュアル・ハラスメント防止委員会規程

(2004年(平成16年)2月9日 大学評議会承認)
(2004年(平成16年)2月17日 常務理事会承認)
最近改訂 2010年(平成22年)4月1日

(設置)

第1条

「セクシュアル・ハラスメントの防止と解決に関する規程」の第6条の規定により、セクシュアル・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条

防止委員会は、セクシュアル・ハラスメントの防止に必要な啓発活動および研修に関する基本的政策の立案、実施を目的とする。

(委員長)

第3条

防止委員会の委員長は学長とする。

(委員)

第4条

  1. 防止委員会の委員は、次に掲げる者とする。ただし、委員は両性で構成しなければならない。
    1. 事務局長
    2. 人権問題担当学部長
    3. 大学統括部長
    4. 総務課長
    5. 教務員のうちから委員長が指名した2名
  2. 前項第5号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(運営)

第5条

  1. 委員長は、防止委員会を招集してその議長となる。
  2. 防止委員会は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
  3. 委員長は、委員会に諮った上で、委員以外の者に、参考人として、委員会への出席を求めることができる。
  4. この規程に定めのない委員会の運営に関することは、委員長が委員会に諮って決める。

(事務所管)

第6条

この規程の事務は総務課が所管する。

(改廃)

第7条

この規程は、常務理事会および大学評議会の議を経て改廃することができる。

付則

この規程は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
この規程は、2006年(平成18年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2009年(平成21年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2010年(平成22年)4月1日から改訂施行する。

セクシュアル・ハラスメント調査委員会規程

(2003年(平成15年)3月5日 大学評議会承認)
(2003年(平成15年)3月11日 常務理事会承認)
最近改訂 2010年(平成22年)4月1日

(目的)

第1条

「セクシュアル・ハラスメントの防止と解決に関する規程」の第9条の規定により、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題について調査等を行う必要があるとき、理事長または学長においてセクシュアル・ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員長)

第2条

委員会の委員長は、学長室長を充てる。ただし、理事長および学長が協議の上、特に必要があると認めるときは、学長室長以外の専任の教職員を選任することができる。

(委員)

第3条

  1. 委員会の委員は、セクシュアル・ハラスメント相談員を除く大学の専任の教職員から、以下の者をもって構成する。

    • 副学長または学部長(1名)
    • 事務局長または事務部長(1名)
    • 学長が指名する専任の教職員(2名)
  2. 前項の委員は、理事長または学長が選任する。
  3. 委員の選任にあたっては、原則として、当事者の所属する学部または部署以外の者を任命するものとする。
  4. 委員会は、両性で構成されなければならない。
  5. 委員の任期は、理事長または学長へ苦情相談に関する調査結果の報告が終了するまでとする。
  6. 委員に事故あるときは、理事長または学長はすみやかに新たな委員を任命しなければならない。

(運営)

第4条

  1. 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
  2. 委員会は、委員長および委員3名の出席をもって成立し、議事は、委員長および出席する委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長がこれを決する。
  3. 委員長は、委員会に諮ったうえで、当事者の所属する学部または部署の長に、議決権のない陪席者として、委員会への出席を求めるものとする。
  4. 委員長は、委員会に諮ったうえで、弁護士に、議決権のない陪席者として、委員会への出席を求めることができる。
  5. 委員長は、委員会に諮ったうえで、委員以外の者に、参考人として、委員会への出席を求めることができる。
  6. この規程に定めのない委員会の運営に関することは、委員長が委員会に諮って決める。

(調査)

第5条

  1. 委員会は、調査開始後すみやかに当事者双方にその旨を文書で通知しなければならない。
  2. 委員会は、当事者および関係者から事情を聴取し、必要に応じて、関係資料の提出を求めることができる。
  3. 委員会は、当事者双方に十分な発言の機会を与えるよう努めなければならない。
  4. 委員会は、調査にあたって、当事者双方の修学または就労の状況に十分配慮しなければならない。

(報告)

第6条

  1. 委員会は、当該問題についての必要な調査等を設置の日から2カ月以内に完了し、調査の結果を文書をもって、直ちに理事長または学長に報告するものとする。
  2. 委員会は、大学等の諸機関における措置が必要であると認めるときは、その旨を理事長または学長に文書をもって提言することができる。

(措置)

第7条

理事長または学長は、委員会から報告または提言を受けたときは、ただちに必要な措置をとるものとする。

(守秘義務)

第8条

  1. 委員会の委員長および委員ならびに問題解決に関わった者は、その立場において知り得た関係者のプライバシーに関する事項を、調査が行われている間および調査が終了した後も、一切漏洩してはならない。
  2. 委員会の委員長は、委員会に出席したすべての者に対し、委員会において知り得た関係者のプライバシーに関する事項について、調査が行われている間および調査が終了した後も、一切漏洩してはならない旨を周知しなければならない。

(事務所管)

第9条

この規程の事務は、総務課が所管する。

(改廃)

第10条

この規程は、常務理事会および大学評議会の議を経て改廃することができる。

付則

この規程は、2003年(平成15年)3月11日から施行する。
この規程は、2004年(平成16年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2010年(平成22年)4月1日から改訂施行する。

セクシュアル・ハラスメント相談員の連絡先

いずれの相談員も、あなたがかかえる悩みや困難を真剣に受け止め、秘密厳守であなたとともに問題解決にあたります。

2010.4.1現在

相談員氏名 職名 Eメール 内線電話番号
梅田 百合香 経済学部准教授 umeda-sh@andrew.ac.jp 3116
根本 嘉昭 社会学部教授 nemo-sh@andrew.ac.jp 3615
金本 伊津子 経営学部教授 kanamoto@andrew.ac.jp 3707
佐野 明子 国際教養学部講師 sano-sh@andrew.ac.jp 3714
田中 志津子 法学部准教授 tana-ka@andrew.ac.jp 3812
森田 政恒
学部事務課 morita-sh@andrew.ac.jp 2334
川坂 博 研究支援課 kawa-sh@andrew.ac.jp 2564
山崎 真由美
キャリアセンター
yamazaki-sh@andrew.ac.jp 2148

相談窓口および関連機関リンク集

内閣府 男女共同参画局  
大阪府女性相談センター 06-6725-8511
大阪府立女性総合センター
(ドーンセンター)
06-6937-7800
大阪府総合労働事務所
(職場におけるセクシュアル・ハラスメント相談)
06-6946-2601
06-6872-3083(北大阪センター)
072-258-7132(南大阪センター)
大阪教育センター:すこやか教育相談
(学校におけるセクシュアル・ハラスメント相談)
06-6607-7361(生徒からの相談)
06-6607-7362(保護者からの相談)
青少年相談センター(悩みや問題の相談) 06-6944-3434
大阪府警「ウーマンライン」(性犯罪相談) 06-6941-0110
大阪府警ストーカー110番 06-6937-2110(24時間)
大阪府こころの健康総合センター
(こころの電話相談)
06-6607-8814
女性の人権ホットライン(大阪法務局) 06-6942-1238
女性に対する暴力電話相談(大阪弁護士会) 06-6364-6251

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