桃山学院史料室

St.Andrew's Archives

 

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桃山学院史料室規程
(設置)

 
第1条 本学院に桃山学院史料室(英語名St.Andrew’s Archives 以下「学院史料
        室」という。)を設置する。

 
(目的)

 
第2条 学院史料室は、本学院の歴史に関わる史資料を収集、整理、保存し、史資料の
       公開を行う。

 
(業務)

 
第3条 学院史料室は、次の業務を行う。

 
   1.史資料の収集、整理、保存および公開

 
   2.史資料の調査、研究

 
   3.本学院に関わるキリスト教史、教育史、地域史の調査、研究

 
   4.年史の編纂および年史紀要の刊行

 
   5.史料保存機関との連携

 
   6.その他、学院史料室の業務に必要と認められる事項

 
(史資料の収集)

 
第4条 史資料の収集については別に定める「史資料収集方針」および「文書保存規程」に
        よるものとする。

 
(史料室員)

 
第5条 学院史料室に史料室員を置く。

 
  2 史料室員の構成は、次のとおりとする。

 
    1.管理部職員から1〜2名

 
    2.大学教職員から4〜5名

 
    3.高等学校教職員から2〜3名

 
   3 室員の任期は2年とする。

 
(室長)

 
第6条 学院史料室に室長を置き、学院史料室に関する業務を統括する。

 
   2 室長は史料室員の互選により選出する。

 
(史料室会議)

 
第7条 室長は、必要に応じて桃山学院史料室会議(以下「史料室会議」という。)を
       招集する。

 
  2 史料室会議は史料室員をもって構成する。

 
  3 史料室会議は史料室の業務の運営全般についてを審議する。

 
(研究員)

 
第8条 学院史料室には必要に応じて臨時の研究員を置くことができる。

 
(事務担当)

 
第9条 学院史料室に関する事務は管理部総務課(学院史料室担当)が担う。

 
(規程の改廃)

 
第10条 この規程の改廃は、史料室会議の発議に基づき常務理事会が行う。

 
   付則

 
  この規程は、2004(平成16)年4月1日から施行する。

 
  この規程の施行により「桃山学院年史委員会規程」は2004年(平成16)年3月31日を
  もって廃止する。
 
 

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