桃山学院史料室規程
(設置)
第1条 本学院に桃山学院史料室(英語名St.Andrew’s Archives 以下「学院史料
室」という。)を設置する。
(目的)
第2条 学院史料室は、本学院の歴史に関わる史資料を収集、整理、保存し、史資料の
公開を行う。
(業務)
第3条 学院史料室は、次の業務を行う。
1.史資料の収集、整理、保存および公開
2.史資料の調査、研究
3.本学院に関わるキリスト教史、教育史、地域史の調査、研究
4.年史の編纂および年史紀要の刊行
5.史料保存機関との連携
6.その他、学院史料室の業務に必要と認められる事項
(史資料の収集)
第4条 史資料の収集については別に定める「史資料収集方針」および「文書保存規程」に
よるものとする。
(史料室員)
第5条 学院史料室に史料室員を置く。
2 史料室員の構成は、次のとおりとする。
1.管理部職員から1〜2名
2.大学教職員から4〜5名
3.高等学校教職員から2〜3名
3 室員の任期は2年とする。
(室長)
第6条 学院史料室に室長を置き、学院史料室に関する業務を統括する。
2 室長は史料室員の互選により選出する。
(史料室会議)
第7条 室長は、必要に応じて桃山学院史料室会議(以下「史料室会議」という。)を
招集する。
2 史料室会議は史料室員をもって構成する。
3 史料室会議は史料室の業務の運営全般についてを審議する。
(研究員)
第8条 学院史料室には必要に応じて臨時の研究員を置くことができる。
(事務担当)
第9条 学院史料室に関する事務は管理部総務課(学院史料室担当)が担う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、史料室会議の発議に基づき常務理事会が行う。
付則
この規程は、2004(平成16)年4月1日から施行する。
この規程の施行により「桃山学院年史委員会規程」は2004年(平成16)年3月31日を
もって廃止する。
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