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学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場です。よって感染症の蔓延を防ぐため出席停止などの措置を講じることが「学校保健安全法」により定められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
また、その細則である「学校保健安全法施行規則」には、学校において予防すべき感染症や、出席停止期間の基準がそれぞれ定められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の疾患に罹患した場合、公認欠席扱いとなるので手続きが必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学のWebサイト「公認欠席申請」より公認欠席申請願について参照ください。 |
*手続きには本学指定の「意見書」をダウンロードし、診断されました医師により作成していただくか、各医療機関発行の診断書が必要になります。 |
(本学指定の意見書の発行に応じるか否かは、各医療機関の判断になります。また、料金については医療機関へご確認ください。) |
第1種の学校感染症 |
出席停止期間 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第2種の学校感染症 (学校では良くある飛まつ感染する感染性の病気) |
出席停止期間 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後48時間経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまで |
百日咳 |
特有な咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹 |
発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 |
紅斑性の発疹が消失するまで |
水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
症状により伝染のおそれがないと認められるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
第3種の学校感染症 (学校で流行を広げる可能性がある感染症) |
出席停止期間 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、※その他の感染症 |
症状により学校医その他の医師により感染のおそれがないと認められるまで※その他の感染症については、大学で集団感染が疑われる等の場合は出席停止の措置を取ることがあります。 |