ホーム お知らせ 2020年度 「災害救助法適用地域」で被災した受験生に対する経済支援特別措置について

2021/02/15

「災害救助法適用地域」で被災した受験生に対する経済支援特別措置について

本学では「災害救助法適用地域」で被災した受験生に対して、入学検定料の全額免除及び授業料の減免措置を以下のとおり設けています。該当される方は、入試課までお問い合わせください。

入学検定料の免除について

1.対象者
災害救助法の適用を受けた地域に学費支弁者が居住し、その被害を受けた年度に本学を受験する方

2.経済支援特別措置の内容
入学検定料を免除(もしくは返還)します。

3.選考方法
提出された申請書・罹災証明書等をもとに決定します。

4.申請期間
原則として、各入学試験の出願期間開始日より受付を開始し、その出願期間締切日までとします。 

授業料の免除について

1.対象者
災害救助法の適用を受けた地域に学費支弁者が居住し、その被害を受けた年度に本学を受験する方で、被害により学費の支弁が困難な方のうち、主たる家計支持者が以下の家計基準に該当する方を対象とします。

≪家計基準≫
(直近1年間の収入)
給与所得者  ・・・841万円以下(源泉徴収票の支払い金額)
給与所得者以外・・・355万円以下(確定申告書の所得金額等)

2.経済支援特別措置の内容
被災の程度に応じ、1年次春学期授業料(364,500円)を上限額として、授業料の減免措置をします。
※入学試験成績優秀者対象奨学金との併用はできません。審査のうえ、減免額の大きい方を採用します。

3.選考方法
提出された申請書・世帯の収入証明書・罹災証明書等をもとに、学費支弁が困難であると選考委員会(学生生活委員会)で認められた場合、災害の程度に応じ1年次春学期授業料(364,500円)を上限額として、下表(表1・2)のとおり授業料の減免措置を決定します。

表1【表1・2両方に該当する場合、減免額の大きい方を適用】

*被害の程度(罹災証明) 授業料減免
全壊 年間学費のうち授業料半期相当額
半壊 同上
一部損壊 年間学費のうち授業料半期相当額×1/2

 

表2

家計状況 授業料減免
主たる家計支持者が死亡 年間学費のうち授業料半期相当額
主たる家計支持者が被災により長期療養中 同上
主たる家計支持者が被災により失業中 同上

4.申請期間
原則として、各入学試験の合格発表後より受付を開始し、その入学手続き期間(一次)締切日までとします。
【問い合せ先】入試課(TEL:0725-54-3245)



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