保険について

●国民健康保険への加入
日本に3ヵ月以上在留する外国人は、被保険者資格を満たしているため「国民健康保険」への加入が義務付けられています。
日本に住む全ての人は、何らかの「医療保険」に加入することが法律で定められています。
国民健康保険に加入していると、病気やケガをしたときに病院の診察費や診療費を3割の自己負担で受けられます。

①加入手続きと資格喪失の場合の手続き
住居地の市区町村の役所で手続きを受け付けいています。
卒業した時や他市へ転出する場合は、市区町村の役所ですみやかに届出しましょう。

②国民健康保険料の減額
月々の保険料の支払いが必要です。ただし、学生の場合は住居地の市区町村の役所に行き、国民健康保険課の窓口で「所得申請書」を提出してください。
減額基準に該当する場合は、保険料が減額されます。

③私費外国人留学生 各種奨学金などの必須条件
国民健康保険に加入していない場合は、各種奨学金の対象にはなりません。

④学生納付特例制度
在学中に国民健康保険料を納められない場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
加入後の期間は保険加入期間として認められます。住居地の市区町村の役所や学生支援課で手続きができます。




●インバウンド保険(学研災付帯学生生活総合保険)への加入
本学に入学する外国人留学生は、国民健康保険の他、学研災付帯学生生活総合保険(略称:インバウンド保険)に加入していただくことにしています。国民健康保険で自己負担した治療費について、後日保険会社に申請し審査を通過した場合に、負担した実費分が戻ってくる仕組みです。
この補償に他に、重体となった場合や死亡した場合に家族が日本に来るためにの「救援者費用」も補償の対象となります。万が一、相手に賠償する責任が発生した場合は、保険会社に連絡して示談交渉のサービスを受け、賠償を行うことになります。

インバウンド保険「保険金請求方法」はこちら→http://www.jees.or.jp/gakkensai/inbound.htm