各種保険制度について
国民健康保険と、インバウンド保険についての説明です。上のタブで、見たい項目にすぐ移動できます。
国民健康保険への加入
日本に住むすべての人は、法律で、何らかの医療保険に加入することが決まっています。
日本に3か月以上いる外国人は、国民健康保険への加入が義務です。
加入していると、病院の診察費・診療費は3割の自己負担ですみます。
加入していると、病院の診察費・診療費は3割の自己負担ですみます。
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加入・脱退の手続き
加入したい・卒業する・引っ越す
住んでいる市区町村の役所で受け付けています。卒業したときや、ほかの市に引っ越すときは、すぐに役所に届け出てください。
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保険料の減額
保険料を安くしたい
毎月の保険料の支払いが必要です。学生は、市区町村の役所の国民健康保険課の窓口で「所得申請書」を提出してください。減額の基準に当てはまると、保険料が安くなります。
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奨学金の必須条件必須
奨学金に申し込みたい
私費外国人留学生は、国民健康保険に加入していないと、各種奨学金の対象になりません。
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学生納付特例制度
在学中に保険料を払えない
申請すると、在学中の保険料の納付が猶予されます。加入後の期間は、保険加入期間として認められます。手続きは、住んでいる市区町村の役所か、学生支援課でできます。
インバウンド保険(学研災付帯学生生活総合保険)
本学に入学する外国人留学生は、国民健康保険のほか、このインバウンド保険にも加入することになっています。
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治療費の補償
病気やケガで治療費を払った
国民健康保険で自己負担した治療費を、あとで保険会社に申請します。審査に通ると、実際に負担した分が戻ってきます。
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救援者費用
重体や死亡で家族が日本に来る
重体になった場合や死亡した場合に、家族が日本に来るための「救援者費用」も補償の対象です。
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賠償責任
相手に賠償しなければならない
相手に賠償する責任が生じたときは、保険会社に連絡してください。示談交渉のサービスを受けて、賠償を行います。
保険金の請求方法は、こちらで確認できます。
保険金の請求方法を見る(外部サイト)
わからないときは国際センターへ
TEL:0725-92-7531(月〜金 9:10〜16:40)
MAIL:ryugakusei@andrew.ac.jp