「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、自分の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。
在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
出入国在留管理局に書類を提出する前に、まずは大学の国際センターに必要書類を提出する必要があります。国際センターでの書類のチェックには7~10日程度かかりますので、余裕をもって申請を行いましょう。
手続きは以下のステップ①~⑥に沿って行いましょう。
※国際センターが準備します(入学手続き完了後に発行します)。
ステップ①で作成した[1.提出書類一覧]、[2.在留期間更新許可申請書]、[3.資格外活動許可申請書]とステップ③で準備した書類をすべてそろえて国際センターにメールで提出してください。
■メールアドレス:ryugakusei@andrew.ac.jp
入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。
※教務課2番窓口、聖ペテロ館1階・聖ヨハネ館1階の自動証明発行機で発行できます。
ステップ①で作成した[1.提出書類一覧]、[2.在留期間更新許可申請書]、[3.資格外活動許可申請書]とステップ③で準備した書類をすべてそろえて国際センター窓口に提出してください。国際センターのスタッフが確認します。
入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。
【みなし再入国許可について】
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません(この制度を「みなし再入国制度」と呼びます)。
ただし、出国後1年以内に在留期期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当蘭にチェック(✓)を入れてください。手数料は必要ありません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出国審査官に提示しましょう。
みなし再入国に関する詳細はコチラをご確認ください(入国管理局のページにジャンプします)。