在留資格「留学」に係る申請手続きについて

「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、自分の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。 在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
出入国在留管理局に書類を提出する前に、まずは大学の国際センターに必要書類を提出する必要があります。国際センターでの書類のチェックには7~10日程度かかりますので、余裕をもって申請を行いましょう。
手続きは以下のステップ①~⑥に沿って行いましょう。

在留資格認定証明書の新規申請
新規に在留資格を申請される方は次の手順に従って申請の準備を行いましょう。在留資格認定証明書は渡日予定日より約3ヶ月前から申請手続きができます。在留資格認定証明書の引き渡しまでには1ヶ月半~2ヶ月かかりますので、余裕を持って申請しましょう。
  1. ※④~⑪の書類はすべてPDFデータで提出してください。



    ①入学許可書


    ※国際センターが準備します(入学手続き完了後に発行します)。

    ②パスポートのコピー



    ③顔写真データ(縦4cm✕横3cmのjpgもくしはpngデータ)



    ④日本語能力試験N2相当の語学力があることが分かる証明書 (PDF)



    ⑤直近の教育機関が発行した成績証明書 (PDF)



    ⑥直近の教育機関が発行した卒業証明書 (PDF)



    ⑦直近の教育機関が発行した出席率証明書 (PDF)



    ⑧経費支弁証明書 (PDF)



    ⑨申請人と経費支弁者の親族関係証明書 (PDF)



    ⑩経費支弁者の預金残高証明書 (PDF)



    ⑪経費支弁者の在職証明書 (PDF)





  1. ステップ①で作成した[1.提出書類一覧]、[2.在留期間更新許可申請書]、[3.資格外活動許可申請書]とステップ③で準備した書類をすべてそろえて国際センターにメールで提出してください。

    ■メールアドレス:ryugakusei@andrew.ac.jp



  1. 国際センタースタッフと一緒に書類がすべて揃っているのを確かめたうえ、最寄りの入国管理局に行って申請を行いましょう。
    入国管理局への提出時は、入国管理局で手数料分(6,000円)の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。手数料納付書は以下のリンクからダウンロードしてください。
    ■手数料納付書

    なお、本学最寄りの入国管理局は以下になります。
    ■大阪出入国在留管理局
    所在地:大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53号
    アクセス

    ※万が一、入国管理局に書類を提出後、自宅に「資料提出通知書」が届いたら、速やかに国際センターに報告をしてください。



  1. 入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。

■ 出入国在留管理庁(在留資格「留学」に関するページ)

在留期間更新許可の申請
すでに在留資格「留学」を持っており、在留期間の更新を行う方は次の手順に従って申請の準備を行いましょう。在留期間の更新は期間満了日の3ヶ月前から申請手続きができます。申請書は一度、国際センターで確認を行います。書類の返却には約1週間ほどかかりますので、余裕を持って申請しましょう。
  1. ①[提出書類一覧表]:https://www.moj.go.jp/isa/content/001403378.pdf

    ②[在留期間更新許可申請書]:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student#midashi03

    ③[資格外活動許可申請書]:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

  1. ①英語の在学証明書


    ※教務課2番窓口、聖ペテロ館1階・聖ヨハネ館1階の自動証明発行機で発行できます。

    ②パスポート



    ③在留カード



    ④顔写真(縦4cm✕横3cm)1葉



    ⑤直近の教育機関が発行した成績証明書



    ⑥直近の教育機関が発行した卒業証明書



    ⑦直近の教育機関が発行した出席率証明書





  1. ステップ①で作成した[1.提出書類一覧]、[2.在留期間更新許可申請書]、[3.資格外活動許可申請書]とステップ③で準備した書類をすべてそろえて国際センター窓口に提出してください。国際センターのスタッフが確認します。



  1. 国際センタースタッフと一緒に書類がすべて揃っているのを確かめたうえ、最寄りの入国管理局に行って申請を行いましょう。
    入国管理局への提出時は、入国管理局で手数料分(6,000円)の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。手数料納付書は以下のリンクからダウンロードしてください。
    ■手数料納付書

    なお、本学最寄りの入国管理局は以下になります。
    ■大阪出入国在留管理局
    所在地:大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53号
    アクセス

    ※万が一、入国管理局に書類を提出後、自宅に「資料提出通知書」が届いたら、速やかに国際センターに報告をしてください。



  1. 入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。

■ 出入国在留管理庁(在留資格「留学」に関するページ)

在留資格変更(特定活動ビザ)の申請
在学中から就職活動を行っているが卒業までに就職が決まらなかった場合、「留学」から「就職活動継続のための特定活動」への在留資格の変更手続きすることにより、大学卒業後も就職活動を6か月間継続して行うことができます(更新手続きにより1回に限り6か月延長可)。
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特定活動ビザ (学部生)
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特定活動ビザ (大学院生)
その他手続きなどについて

【みなし再入国許可について】
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません(この制度を「みなし再入国制度」と呼びます)。
ただし、出国後1年以内に在留期期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当蘭にチェック(✓)を入れてください。手数料は必要ありません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出国審査官に提示しましょう。
みなし再入国に関する詳細はコチラをご確認ください(入国管理局のページにジャンプします)。