在留期間更新に係る申請手続きについて

「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、自分の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。 在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
出入国在留管理局に書類を提出する前に、まずは大学の国際センターに必要書類を提出する必要があります。国際センターでの書類のチェックには7~10日程度かかりますので、余裕をもって申請を行いましょう。
手続きは以下のステップ①~⑥に沿って行いましょう。

  1. ①[提出書類一覧表]:https://www.moj.go.jp/isa/content/001403378.pdf

    ②[在留期間更新許可申請書]:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student#midashi03

    ③[資格外活動許可申請書]:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

  1. ①英語の在学証明書


    ※教務課2番窓口、聖ペテロ館1階・聖ヨハネ館1階の自動証明発行機で発行できます。

    ②パスポート



    ③在留カード



    ④顔写真(縦4cm✕横3cm)1葉



    ⑤直近の教育機関が発行した成績証明書



    ⑥直近の教育機関が発行した卒業証明書



    ⑦直近の教育機関が発行した出席率証明書





  1. ステップ①で作成した[1.提出書類一覧]、[2.在留期間更新許可申請書]、[3.資格外活動許可申請書]とステップ③で準備した書類をすべてそろえて国際センター窓口に提出してください。国際センターのスタッフが確認します。



  1. 国際センタースタッフと一緒に書類がすべて揃っているのを確かめたうえ、最寄りの入国管理局に行って申請を行いましょう。
    入国管理局への提出時は、入国管理局で手数料分(6,000円)の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。手数料納付書は以下のリンクからダウンロードしてください。
    ■手数料納付書

    なお、本学最寄りの入国管理局は以下になります。
    ■大阪出入国在留管理局
    所在地:大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53号
    アクセス

    ※万が一、入国管理局に書類を提出後、自宅に「資料提出通知書」が届いたら、速やかに国際センターに報告をしてください。



  1. 入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。

■ 出入国在留管理庁(在留資格「留学」に関するページ)

その他手続きなどについて

【みなし再入国許可について】
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません(この制度を「みなし再入国制度」と呼びます)。
ただし、出国後1年以内に在留期期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当蘭にチェック(✓)を入れてください。手数料は必要ありません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出国審査官に提示しましょう。

みなし再入国に関する詳細はコチラをご確認ください(入国管理局のページにジャンプします)。