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お知らせ

2021年10月27日掲載

学校法人桃山学院の大学学費の考え方について

1.はじめに
 平素より本学の教育・研究活動に対し、ご理解・ご協力を賜りありがとうございます。
 2021年9月30日をもって全国の緊急事態宣言措置およびまん延防止等重点措置が解除されたものの、学生およびご家族の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症により、不安な日々を送られていることかと存じます。まずは、このような状況が一日でも早く解消することと、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
 この度、学校法人桃山学院が設置する桃山学院大学および桃山学院教育大学において、秋学期(後期)授業が開始されたことにより、学費に対するお問い合わせがございましたので、本学院の大学学費に関する考え方をここにお伝えします。

2.学校法人の公共性と永続性について
 学校法人が準拠する「私立学校法」には次のような記載がございます。「第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。」
 また、学校法人が準拠する「学校法人会計基準」には次のような記載がございます。
 「第二十九条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」
 これらは、学校法人が教育研究活動を遂行するうえで必要な施設および設備を自己の資本で維持しなければならないこと、学校法人が行う教育研究活動には永続性が求められていることを意味しています。
 このように学校法人は教育事業の永続的な遂行を目的とし、経費の大部分を学生・生徒からの学費や国からの補助金で賄っているため、極めて公共性の高い法人といえます。また、その公共性の高さから、学校法人は利益の獲得を目的とはせず、公共性の高い法人として永続的な発展を図ることが主な目的になっています。このことは、私立学校法がその目的として次のように記載していることからも読み取ることが出来ます。「第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」

3.学費について
 本学院の大学学費は、単年度の教育や施設利用の対価の位置づけではなく、入学から卒業(学位授与)するまでに受ける様々な教育活動に要する費用に加え、教育研究活動の永続性を維持するために必要な費用を各年度の負担額が平準化されるように設定しております。仮に、教育環境の利用状況により、学費を決定した場合、学生の自由な学修に制限がかかることとなり、毎年度学費が変動するという不安定な状況になるためです。
 なお、現在の施設および設備が過年度からの積立により取得されたものであるのと同様に現在皆様にご負担いただいている施設設備費については、現在の教育環境の維持・管理の用途だけではなく、将来の施設設備費に対する負担金の意味合いも含まれており、学校法人に求められる永続性を維持するために必要な原資となっています。
 新型コロナ感染症対策につきましては、学生・生徒の皆さまの生命と健康を守ること及び感染拡大を防止するため、2020年度には総額 5億3,644万円を計上し、大規模な感染予防対策、家計急変者等への経済的支援を実施しました。
 2021年度も大学生を対象とした大規模なワクチン接種(大学生対象)を実施し、今後も引き続き感染予防対策、学生支援に取組んで参ります。
 皆様からいただいた授業料、施設設備費の重要性を認識して、ご期待に応える教育を提供できるように教職員一丸となって努力していきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。