公認欠席になる
学校感染症について
学校感染症について
学校における感染症予防
学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場です。よって感染症の蔓延を防ぐため出席停止などの措置を講じることが「学校保健安全法」により定められています。
また、その細則である「学校保健安全法施行規則」には、学校において予防すべき感染症や、出席停止期間の基準がそれぞれ定められています。
以下の疾患に罹患した場合、公認欠席扱いとなるので手続きが必要となります。
大学のWebサイト「公認欠席申請」より公認欠席申請願について参照ください。
- ※手続きには本学指定の「意見書」をダウンロードし、診断されました医師により作成していただくか、各医療機関発行の診断書が必要になります。
- ※本学指定の意見書の発行に応じるか否かは、各医療機関の判断になります。また、料金については医療機関へご確認ください。

学校感染症の種類と出席停止期間
公認欠席申請の手続き
公認欠席扱いを申請するには手続きが必要となります。
大学のWebサイト「手続き・証明書の発行等について」には、欠席事由やキャンパスごとに分けて、「公認欠席願」をご用意しています。
案内されている受付窓口まで提出してください。
- ※手続きには本学指定の「意見書」をダウンロードし、診断されました医師により作成していただくか、各医療機関発行の診断書が必要になります。
- ※本学指定の意見書の発行に応じるか否かは、各医療機関の判断になります。また、料金については医療機関へご確認ください。