トップページ ≫ 記念事業募金のご案内 ≫ 減免税措置について
この寄付金は、法人・個人を問わず、減免税の措置を受けることができます(法人税法第37条第3項第2号・法人税法施行令第77条第1項第4号および所得税法第78条第2項第2号・所得税法施行令第217条第1項第4号の規定による)。法人からの寄付金に対する損金算入手続きには、次の指定寄付金による方法があります。
●法人の場合
この寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が取り扱う寄付金で、寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入することができます。指定寄付による損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。この「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にご送付いたします。
●個人の場合