学校法人桃山学院桃山学院創立125周年、桃山学院大学開学50周年 記念事業125th / 50th St.Andrew's

記念事業 Commemoration Business

減免税措置について

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減免税措置について

この寄付金は、法人・個人を問わず、減免税の措置を受けることができます(法人税法第37条第3項第2号・法人税法施行令第77条第1項第4号および所得税法第78条第2項第2号・所得税法施行令第217条第1項第4号の規定による)。法人からの寄付金に対する損金算入手続きには、次の指定寄付金による方法があります。

●法人の場合

指定寄付金(寄付金の金額を損金に算入できる=受配者指定寄付金)

この寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が取り扱う寄付金で、寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入することができます。指定寄付による損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。この「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にご送付いたします。

式:(各事業年度)[益金(収益)] - [損金(費用)] = [所得の金額]
(注1) 寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
(注2) 法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。
手続きの流れ
図:手続きの流れ
(1) この寄付金は、本学から一旦事業団に入金いたします。
(2) 事業団から「寄付金受領書(寄付者宛)」が発行され次第、本学を経由してご送付いたします。
※お願い 事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理される予定の場合 には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の1ケ月前までにお振り込みいただきますようお願いいた します。当該決算期に近い場合は、記念事業事務局までお問い合わせください。

●個人の場合

寄付金(ただし、その年に支出した寄付金の合計額が総所得金額等の40%を限度とする)が、5千円を超える場合には、その超えた金額が該当する年の総所得金額等から控除されます(平成19年4月1日現在法令:平成19年分から適用)。詳しくは、記念事業事務局までお問い合わせください。
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