桃山学院

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桃山学院 遺贈・相続財産寄付金の募集について

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桃山学院は「遺贈寄付金制度」と「相続寄付金制度」をご用意しております。ぜひとも本制度の趣旨をご理解いただき、本学院の教育研究活動の充実にご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

遺贈寄付金制度

遺贈とは、遺言によってご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に無償で贈与することをいい、遺贈寄付金制度とは、遺言によってご寄付をいただく制度です。 近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な(法定相続人以外への)相続を求める傾向や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。 本学院も、このような社会貢献をしたいとお考えの遺贈者の篤志を広く受け入れるため、遺贈寄付金制度を取り扱っております。

遺贈寄付金制度の流れ

1.桃山学院

本学院が提携している銀行の窓口を紹介します。

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2.提携銀行にご相談

寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関するご相談をお受けします。
提携銀行のスタッフがご相談をお受けします(相談料無料)。遺言書の保管と遺言執行については、提携銀行所定の手数料・報酬が必要となります。ご相談内容に関する秘密は守られます。

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3.遺言書作成

提携銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。

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4.遺言書の保管と管理

提携銀行が遺言書の保管と管理を行います。
遺言書の保管中は、提携銀行が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。

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5.遺言執行

提携銀行がご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺産の調査・収集・財産目録作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者等への財産配分等、遺言執行内容が提携銀行から相続人等に報告されます。

相続財産寄付金制度

財産の相続または遺贈を受けた方が、本学院に当該財産を寄付し、贈与から2年以内に当該財産を教育研究の用に供することが可能である場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。この措置を受けるには、本学院がこの制度の対象の法人であることの証明書が必要であり、この証明書は文部科学省が発行することとなります。
文部科学省への証明書の申請および証明書の発行の手続きには、一定の時間を要するため、相続税申告書提出期限日の約4か月前までにご相談いただくことが必要となります。

相続財産寄付金制度の流れ

1.ご逝去(相続の開始)

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2.ご遺族より相続財産を桃山学院へ寄付

相続税非課税対象法人証明書申告手続きに必要な項目を書面にて通知いただきます。
(必要項目故人様のご逝去日、故人様とのご関係、本学院とのご関係等)

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3.相続税非課税対象法人の証明申請

本学院から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行申請を行います。
(本学院から相続税申告書提出期限日の2か月前までに書類を提出します。)

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4.相続税(非課税)の申告に必要な書類の送付

本学院から「寄付金領収書」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。

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5.相続税(非課税)の申告

相続人が逝去された翌日から10か月以内に手続きを行ってください。

税制上の優遇措置

桃山学院へご遺贈いただいた場合、その遺贈した財産について相続税は非課税扱いとなります。 また、相続人が相続税の申告期限内に桃山学院へご寄付いただいた相続財産についても非課税扱いとなります。

桃山学院 遺贈・相続財産寄付金制度に関するお問い合わせ

桃山学院 遺贈・相続財産寄付金制度へのお問い合わせはお電話にて承っております。

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