「留学」の在留資格を持つ学生の期間更新および資格変更、または新たに在留資格「留学」を申請される方は、在留期間満了日、もしくは渡日予定日の約3ヶ月前から申請することができます。
申請によって必要提出書類が異なりますので、上記からご自身の必要な申請を選択して手続きを進めてください。
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■[手順書]:https://www.andrew.ac.jp/i-center/seiki/images/index/procedure_manual.pdf
上記の手順書を見ながら申請手続きを進めていきましょう。
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※④~⑪の書類はすべてPDFデータで提出してください。
- ①入学許可書
※国際センターが準備します(入学手続き完了後に発行します)。 - ②パスポートのコピー
- ③顔写真データ(縦4cm✕横3cmのjpgもしくはpngデータ)
- ④日本語能力試験N2相当の語学力があることが分かる証明書PDF
- ⑤直近の教育機関が発行した成績証明書PDF
- ⑥直近の教育機関が発行した卒業証明書PDF
- ⑦直近の教育機関が発行した出席率証明書PDF
- ⑧経費支弁証明書PDF
- ⑨申請人と経費支弁者の親族関係証明書PDF
- ⑩経費支弁者の預金残高証明書PDF
- ⑪経費支弁者の在職証明書PDF
- ①入学許可書
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ステップ2️⃣で作成した書類(①在留期間更新許可申請書、②資格外活動許可申請書、③提出書類一覧表)のデータと
ステップ4️⃣で準備した書類の写真を、国際センターにメールで提出してください。
(※書類を郵送する前に必ず全ての書類のデータおよび写真をメールで送ってください。国際センターが確認を行います。)提出先のメールアドレスは以下になります。
■メールアドレス:ryugakusei@andrew.ac.jp
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ステップ2️⃣とステップ4️⃣で準備した書類を全て揃えて国際センターに郵送してください。郵送先は以下になります。
宛先住所
Momoyama Gakuin Universituy, International Centre, 1-1 Manabino, Izumi, Osaka 594-1198, Japan
※郵送する前に必ずステップ5️⃣を完了してください。書類の不備があると再度、郵送いただくことになりますので、ご注意ください。
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国際センターがみなさんから受け取った書類を入国管理局に提出いたします。
入国管理局から国際センターに「在留資格認定証明書」が郵送されます。
国際センターが証明書を受け取り次第、みなさんにPDFデータをメールでお送りいたします。
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国際センターから「在留資格認定証明書(CoE)」のデータを受け取り次第、印刷し、最寄りの日本国在外公館に行き、ビザ取得の手続きを進めましょう。
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入国時に在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。
※在留資格の期限日から3ヶ月前が長期休暇中で帰省しているなど、特別な理由がある場合は国際センターに相談してください。
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■[手順書]:https://www.andrew.ac.jp/i-center/seiki/images/index/procedure_renew_manual.pdf
上記の手順書を見ながら申請手続きを進めていきましょう。
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- ⑤英語の在学証明書
※教務課2番窓口、聖ペテロ館1階・聖ヨハネ館1階の自動証明発行機で発行できます。 - ⑥成績証明書
- ⑦在留カード(または外国人登録証)
- ⑧顔写真(縦4cm✕横3cm)1葉
- ⑨パスポート
- ⑩その他
■留年生の場合:留年の理由書、今後の学習計画書
■在留期限が超過している場合:申請が遅れた理由書
- ⑤英語の在学証明書
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記入済みの
「①在留期間更新許可申請書(顔写真添付済のもの)」
「②資格外活動許可申請書」
「③提出書類一覧表」
のデータをメールで国際センターまで提出してください。提出先は以下のアドレスです。
■提出先:ryugakusei@andrew.ac.jp
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上記で準備した書類がすべて揃っているかを確かめたうえ、最寄りの入国管理局に行って申請を行いましょう。
入国管理局への提出時は、手数料分(6,000円)の収入印紙を購入し、ステップ2️⃣で準備した手数料納付書に貼って提出します。
なお、本学最寄りの入国管理局は以下になります。
■大阪出入国在留管理局
所在地:大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53号
アクセス
※万が一、入国管理局に書類を提出後、自宅に「資料提出通知書」が届いたら、速やかに国際センターに報告をしてください。
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入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。
【みなし再入国許可について】
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません(この制度を「みなし再入国制度」と呼びます)。
ただし、出国後1年以内に在留期期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当蘭にチェック(✓)を入れてください。手数料は必要ありません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出国審査官に提示しましょう。
みなし再入国に関する詳細はコチラをご確認ください(入国管理局のページにジャンプします)。






