在留資格「留学」に係る申請手続きについて

「留学」の在留資格を持つ学生の期間更新および資格変更、または新たに在留資格「留学」を申請される方は、在留期間満了日、もしくは渡日予定日の約3ヶ月前から申請することができます。
申請によって必要提出書類が異なりますので、上記からご自身の必要な申請を選択して手続きを進めてください。

在留資格認定証明書の新規申請
新規に在留資格を申請される方は1⃣~5⃣の次の手順に従って在留資格申請を行いましょう。在留資格認定証明書は渡日予定日より約3ヶ月前から申請手続きができます。在留資格認定証明書の引き渡しまでには1ヶ月半~2ヶ月かかりますので、余裕を持って申請しましょう。
  1. 以下の申請フォームURLから必要事項を記入し申請を行ってください。

    申請フォーム https://forms.office.com/r/v6pfzR0LXV

    Web申請後、国際センターが申請書を作成します。
    確認事項がある場合は、メールでご連絡します。メールが届いているか、定期的にご確認ください。

  1. ご自身の状況に該当する書類一覧をご確認のうえ、必要な書類をご準備ください。

    1. ①新入生の場合PDF
    2. ②再入学の場合PDF
    3. ③復学の場合PDF
    4. ④上記①~③のいずれにも該当しない場合は、国際センターへメールでお問い合わせください。

    お問い合わせ:ryugakusei@andrew.ac.jp
  1. 国際センターがみなさんから受け取った書類を入国管理局に提出いたします。
    「在留資格認定証明書(CoE)」が交付されるまで、1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
    国際センターが証明書を受け取り次第、みなさんにPDFデータをメールでお送りいたします。

  1. 国際センターから「在留資格認定証明書(CoE)」のデータを受け取り次第、印刷し、最寄りの日本国在外公館に行き、ビザ取得の手続きを進めましょう。

  1. 入国時に在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。

在留期間更新許可の申請
すでに在留資格「留学」を持っており、在留期間の更新を行う方は次の1⃣~5⃣の手順に従って期間更新許可申請を行いましょう。在留期間の更新は期間満了日の3ヶ月前から申請手続きができます。
※在留資格の期限日から3ヶ月前が長期休暇中で帰省しているなど、特別な理由がある場合は国際センターに相談してください。
  1. 以下の申請フォームURLから必要事項を記入し申請を行ってください。

    申請フォーム https://forms.office.com/r/v6pfzR0LXV

    Web申請後、国際センターが申請書を作成します。申請書の作成には1週間ほど時間がかかることがあります。
    作成が終わりましたら、学籍番号のメールアドレスにお知らせしますので、国際センター窓口まで取りに来てください。

  1. 国際センターからメールが届いたら、次の持ち物をもって国際センター窓口まで来てください。

    【持ち物】
    ■在留カード
    ■学生証
    ■パスポート

    1. ■英語の在学証明書
      ※教務課2番窓口、聖ペテロ館1階・聖ヨハネ館1階の自動証明発行機で発行できます。
    2. ■成績証明書
    3. ■在留カード(または外国人登録証)
    4. ■顔写真(縦4cm✕横3cm)1葉
    5. ■パスポート
    6. ■その他
      ※留年生の場合:留年の理由書、今後の学習計画書
      ※在留期限が超過している場合:申請が遅れた理由書
  1. 上記で準備した書類がすべて揃っているかを確かめたうえ、最寄りの入国管理局に行って申請を行いましょう。
    入国管理局への提出時は、手数料分(6,000円)の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。

    なお、本学最寄りの入国管理局は以下になります。

    ■大阪出入国在留管理局
    所在地:大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53号
    アクセス

    ※万が一、入国管理局に書類を提出後、自宅に「資料提出通知書」が届いたら、速やかに国際センターに報告をしてください。

  1. 入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。

在留資格変更(特定活動ビザ)の申請
在学中から就職活動を行っているが卒業までに就職が決まらなかった場合、「留学」から「就職活動継続のための特定活動」への在留資格の変更手続きすることにより、大学卒業後も就職活動を6か月間継続して行うことができます(更新手続きにより1回に限り6か月延長可)。
その他手続きなどについて

【みなし再入国許可について】
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません(この制度を「みなし再入国制度」と呼びます)。
ただし、出国後1年以内に在留期期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当蘭にチェック(✓)を入れてください。手数料は必要ありません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出国審査官に提示しましょう。
みなし再入国に関する詳細はコチラをご確認ください(入国管理局のページにジャンプします)。