「留学」の在留資格を持つ学生の期間更新および資格変更、または新たに在留資格「留学」を申請される方は、在留期間満了日、もしくは渡日予定日の約3ヶ月前から申請することができます。
申請によって必要提出書類が異なりますので、上記からご自身の必要な申請を選択して手続きを進めてください。
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以下の申請フォームURLから必要事項を記入し申請を行ってください。
申請フォーム https://forms.office.com/r/v6pfzR0LXV
Web申請後、国際センターが申請書を作成します。
確認事項がある場合は、メールでご連絡します。メールが届いているか、定期的にご確認ください。
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ご自身の状況に該当する書類一覧をご確認のうえ、必要な書類をご準備ください。
- ①新入生の場合PDF
- ②再入学の場合PDF
- ③復学の場合PDF
- ④上記①~③のいずれにも該当しない場合は、国際センターへメールでお問い合わせください。
お問い合わせ:ryugakusei@andrew.ac.jp
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国際センターがみなさんから受け取った書類を入国管理局に提出いたします。
「在留資格認定証明書(CoE)」が交付されるまで、1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
国際センターが証明書を受け取り次第、みなさんにPDFデータをメールでお送りいたします。
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国際センターから「在留資格認定証明書(CoE)」のデータを受け取り次第、印刷し、最寄りの日本国在外公館に行き、ビザ取得の手続きを進めましょう。
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入国時に在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。
※在留資格の期限日から3ヶ月前が長期休暇中で帰省しているなど、特別な理由がある場合は国際センターに相談してください。
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以下の申請フォームURLから必要事項を記入し申請を行ってください。
申請フォーム https://forms.office.com/r/v6pfzR0LXV
Web申請後、国際センターが申請書を作成します。申請書の作成には1週間ほど時間がかかることがあります。
作成が終わりましたら、学籍番号のメールアドレスにお知らせしますので、国際センター窓口まで取りに来てください。
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国際センターからメールが届いたら、次の持ち物をもって国際センター窓口まで来てください。
【持ち物】
■在留カード
■学生証
■パスポート
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- ■英語の在学証明書
※教務課2番窓口、聖ペテロ館1階・聖ヨハネ館1階の自動証明発行機で発行できます。 - ■成績証明書
- ■在留カード(または外国人登録証)
- ■顔写真(縦4cm✕横3cm)1葉
- ■パスポート
- ■その他
※留年生の場合:留年の理由書、今後の学習計画書
※在留期限が超過している場合:申請が遅れた理由書
- ■英語の在学証明書
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入国管理局で新しい在留カードを受け取ったら、在留カードの表面と裏面をコピーし、速やかに国際センターに提出をしてください。
推薦状の発行は、面接を実施し、申請人の授業出席状況・成績・生活態度、及び就職に対する意欲等を確認のうえ判断します。推薦状は必ず発行されるとは限りません。
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学内申請には、以下にある該当する項目を全て満たしている必要があります。
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①キャリアセンターで求職登録し、就職活動を5件以上進めたことが分かること。
②【学部生】累計GPAが2.0以上であること。
③【大学院生】成績優秀であり、指導教員より「推薦書」を発行してもらえること。
④日本語能力試験N1相当以上の日本語能力があること。
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成績発表後、卒業確定者に国際センターより面接日時を連絡します。
【面接時期(予定)】
■3月卒業予定者:3月初旬~中旬
■9月卒業予定者:9月初旬~中旬
※面接日から10日程度で国際センターより面接結果をメールで通知します。
※在留資格変更申請に必要な「推薦状」の発行は、面接を実施し、申請人の授業出席状況・成績・生活態度、及び就職に対する意欲等を確認したうえで判断します。そのため、「推薦状」は必ず発行されるものではないということをご留意ください。
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面接合格者は以下の申請フォームURLから必要事項を記入し在留資格変更申請を行ってください。
申請フォーム https://forms.cloud.microsoft/r/kycBySmtmj
Web申請後、国際センターが在留資格変更申請書を作成します。申請書の作成には1週間ほど時間がかかることがあります。
作成が終わりましたら、ご登録いただきましたメールアドレスにお知らせしますので、必ずメールをチェックするようにしてください。
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①パスポート
②在留カード
③経費支弁能力証明(送金証明書や通帳のコピー)
④卒業(修了)証明書
⑤大学からの推薦状
⑥継続して就職活動を行っていることが分かる書類(選考結果通知書など)
⑦写真(縦4cm×横3cm)
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「特定活動」資格の取得後は、月1回就職活動状況を報告していただきます。
1カ月でも報告が遅れた場合は、在留期間更新手続き(6カ月)を受け付けません。
【みなし再入国許可について】
出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません(この制度を「みなし再入国制度」と呼びます)。
ただし、出国後1年以内に在留期期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、注意してください。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当蘭にチェック(✓)を入れてください。手数料は必要ありません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の出国審査官に提示しましょう。
みなし再入国に関する詳細はコチラをご確認ください(入国管理局のページにジャンプします)。