利用案内
利用上の注意

情報センターを利用する際は、次のことに注意してください。

  1. 自習室などでは、手荷物を自分で管理してください。一時的に席を離れる場合も、貴重品やICカード(学生証など)は必ず携帯してください。
  2. PCの利用終了後は、必ずPCをシャットダウンしてください。自習室では、無操作のまま30分間放置すると、自動的にPCがシャットダウンします。その場合、データの復元はできませんのでご了承ください。
  3. 濡れた傘は機器の故障につながるので、傘立て、または傘袋をご利用ください。傘袋を利用、または手元に傘を置いておく場合は、他の利用者の自習および通行の妨げにならないようにしてください。
  4. 自習室は学生みなさんが利用するスペースです。大声での私語や、携帯電話での通話は周りの人に大変迷惑をかけています。携帯電話およびスマートフォンはマナーモードにするなど、お互いを思いやる気持ちを持って利用しましょう。
  5. 自習や授業中に発生したゴミは、必ず室内に設置しているゴミ箱へ捨ててください。
禁止事項

情報センターは教育・研究のために利用することを目的としているため、次のような行為は禁止しています。以下のルールを守って利用してください。
違反したときは、学内PC利用の取り消し、または一定期間利用停止になります。

  1. 他人のICカード・ユーザーID(学籍番号など)・パスワードを使用したりしないでください。自分のICカードを貸したり、ユーザーID・パスワードを他人に教えることも禁止です。
  2. T-301・T-405での飲食は禁止です。ロビーのみ、ペットボトルなどのフタつきの飲み物は持ち込んで構いませんが、機器故障の原因になるのでこぼさないようにしてください。
  3. ソフトウェアを違法にコピーしないでください。
  4. 学内のPCを無断で改造したり、ソフトウェアをインストールしないでください。
  5. ゲームやチャットは使用しないでください。
  6. 情報センターは禁煙です。
  7. 携帯電話・スマートフォン・音楽プレイヤーなどの充電は禁止です。充電ボックスをご利用ください。
  8. アダルトサイトなど、公序良俗に反するWebサイトの閲覧は禁止しています。

参考:情報センター利用規程

情報センター利用ガイドについて

情報センターの利用に関する案内を、YouTubeの桃山学院大学公式チャンネルにアップしています。ぜひご活用ください!(YouTubeなので、スマートフォンからでも閲覧可能です)

 情報センター利用ガイド(再生リストが開きます)


情報センター諸規程
桃山学院大学情報センター規程

昭和61年12月12日
最近改訂 2019(令和元)年12月4日

(名称)
第1条> 本大学に桃山学院大学情報センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)
第2条 センターは、本学の教育・研究および事務処理のため、情報ネットワークシステムを共同利用に供することを目的とする。

(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. コンピュータ・ネットワークシステムおよび視聴覚システムの管理、運営に関すること。
  2. 情報ネットワークシステム利用による教育・研究および事務処理を支援すること。
  3. その他センターの目的達成に必要な事業

(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。センター長は、連合教授会において専任教員から選出し、学長がこれを任命する。
2 センター長は、センターの事業を統轄し、運営委員会の議長となるものとする。
3 センター長の任期は2年とし、2期(4年)を超えることはできない。ただし、システム変更への対応等業務上やむを得ない場合には、1年間に限り任期を延長することができる。

(センター次長)
第5条 センターに次長を置く。
2 次長は、各学部教授会において選出された情報化推進委員のうちから1名をセンター長の推薦に基づき、大学評議会の承認を得て学長が任命する。
3 次長は、センター長に事故あるときあるいはセンター長の指示に基づき、センター長の職務を代行する。
4 次長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職員)
第6条 センターに事務室を置き、専任職員若干名を置く。

(運営委員会)
第7条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する事項について協議決定する。
3 運営委員会は、センター長、センター次長および専任職員をもって構成する。
4 運営委員会の運営細則は、別に定める。

(情報センター利用規程)
第8条 情報センター利用規程は、別に定める。

(事務所管)
第9条 センターの事務は、総務課(情報支援室)の所管とする。

(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、運営委員会、大学評議会および各学部教授会の議を経なければならない。

付 則
この規程は、1987年(昭和62年)4月1日から施行する。
この規程は、1995年(平成7年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2002年(平成14年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2003年(平成15年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2019(平成31)年4月1日から改訂施行する。(運営委員会構成の見直しによる)
この規程は、2019(令和元)年12月4日から改訂施行する。(センター長任期の見直しによる)

規程一覧へ戻る

桃山学院大学情報センター利用規程

1987年(昭和62年)2月21日
最近改訂 2011年(平成23年)4月1日

(趣旨)
第1条 この規程は、桃山学院大学情報センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項について定めるものとする。

(利用目的)
第2条 センターは、教育・研究および事務処理のために利用することができる。

(利用の資格)
第3条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

  1. 本学教職員
  2. 本学大学院生
  3. 本学学部学生
  4. その他、センター長が適当と認めた者

(登録番号・パスワードの交付)
第4条 センター長は、前条に定める者に、登録番号・パスワードを交付する。

(閉鎖日)
第5条 センターは、以下の日を閉鎖日とする。

  1. 日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. センターの定める休業日
2 前項のほかに、センター長が必要と認めた場合は、臨時に閉鎖することができる。

(利用時間)
第6条 授業・自習でセンターを利用できる時間帯は、原則として次のとおりとする。ただし、月曜日~金曜日の17:00以降は、プログラム相談等のサポートを受けることはできない。

  1. 授業期間
    ・月曜日~金曜日 9:20~19:00
  2. 夏期休暇等授業期間外の利用時間については、運営委員会の議を経てこれを定める。

(禁止行為)
第7条 センターを利用する者は、以下の各項に該当する行為を行ってはならない。

  1. センターを当該利用目的以外のために使用すること
  2. 情報ネットワークシステムの利用を通じて他人の人権を損なう行為
  3. 他人の登録番号・パスワードを使用したり、または自己の登録番号・パスワードを他人に使用させること
  4. ソフトウェアを違法にコピーするなど他者の知的所有権を侵害する行為
  5. センターの承認を受けずに、機器構成やソフトウェアの機能など、そのすべてまたは一部を変造すること
  6. 故意に機器等を損壊すること、またはその誘因となる行為
  7. その他、センターが禁止する行為

(利用の制限)
第8条 センター長は、センターの利用に関し、使用する施設・設備あるいは使用量について制限することができる。

(外部ネットワークの利用について)
第9条 本学情報ネットワークシステムを介して、外部ネットワークを利用する者は、この規程の他、当該ネットワークの利用規程に従わなければならない。

(利用承認の取消)
第10条 センターを利用する者が、この規程に違反した場合、その他センターの運営に重大な支障を生じさせた場合は、センター長は、その者の利用の承認を取り消し、または一定期間その者の利用を停止することができる。

(利用負担金)
第11条 センター長は、センター利用に係る経費の一部を、利用負担金として利用者に課すことができる。 2 利用負担金の額およびその負担方法は、別に定める。

(利用の報告)
第12条 センター長は、必要に応じて、利用者に対して利用の状況および結果についての報告を求めることができる。

(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、センター運営委員会が行い、各学部教授会に報告するものとする。

付 則
この規程は、1987年(昭和62年)4月1日から施行する。
この規程は、1995年(平成7年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2002年(平成14年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2011年(平成23年)4月1日から改訂施行する。

規程一覧へ戻る

桃山学院大学情報センター情報機器貸出しに関する内規

平成14年5月1日
最近改訂 2019(平成31)年4月1日

(趣旨)
第1条 この内規は、情報センター(以下「センター」という。)が管理する各種情報機器(以下「機器」という。)の貸出しに関する必要事項を定める。

(貸出対象者)
第2条 機器の貸出対象者は、次のとおりとする。

  1. 本学教員
  2. 本学大学院生
  3. 本学学部生

(利用目的)
第3条 機器は、前条第1号の教員においては、教育活動に利用する場合に限り、貸し出すものとする。
2 同条第2号または第3号の学生においては、学習および研究に利用する場合に限り、貸し出すものとする。

(貸出場所)
第4条 機器の貸出しは、情報支援室および国際センター事務課において行う。

(貸出方法)
第5条 機器の貸出手続きは、別に定める。

(貸出機器)
第6条 貸出しする機器の種類と数量は、別に定める。

(貸出期間)
第7条 情報支援室で貸し出す機器の貸出期間は、別に定める。
2 国際センター事務課で貸し出す機器の貸出期間は、貸出当日のみとする。
3 機器の貸出期間の延長は行わない。

(使用場所)
第8条 センターが貸し出した機器は、学外で使用することができる。ただし、国内に限る。
2 国際センター事務課が貸し出した機器は、当該の施設内においてのみ使用することができる。

(返却)
第9条 貸出機器の返却は、貸し出しを受けた者(以下「借受者」という。)が当該機器の貸出場所において行うものとする。
2 借受者は、機器を返却期日までに返却しなければならない。

(維持管理)
第10条 借受者は、機器の貸し出しを受けてから返却するまでの間、破損、紛失および盗難の防止等に十分留意し、善良な管理者の注意義務をもって機器を使用しなければならない。
2 借受者は、機器を破損もしくは紛失した場合または機器に故障が生じた場合、直ちに貸出場所に届け出なければならない。
3 借受者は、機器が盗難に遭ったことが明らかな場合、直ちに貸出場所に届け出るとともに、所轄の警察署に盗難届を提出し、その写しをセンターに提出しなければならない。
4 借受者は、機器に貼付された貸出機器管理番号シール等を取りはずしてはならない。

(損害の賠償)
第11条 借受者が事故により機器を破損した場合または盗難により紛失した場合の補償費用は、本学とメーカーとの間で締結する保険による保守契約の範囲で補てんする。
2 借受者が故意または過失により機器を損壊または紛失した場合の補償費用は、借受者が負担するものとする。
3 借受者の負担金の額およびその負担方法は、別に定める。

(禁止事項)
第12条 借受者は、借用した機器を第三者へ転貸、売却または譲渡してはならない。
2 借受者は、借用した機器を営利目的で使用してはならない。
3 借受者は、情報センター利用規程に違反してはならない。

(利用の制限)
第13条 借受者が、この内規およびセンター利用規程に違反し、または貸出サービスの運営に重大な支障を生じさせた場合、センター長は、当該借受者に対する貸出しの取り消しまたは一定期間貸出しの停止をすることができる。

(利用負担金)
第14条 機器の貸出しは、無償とする。

(内規の改廃)
第15条 この内規の改廃は、センター運営委員会が行い、各学部教授会に報告するものとする。

付 則
この規程は、2002年(平成14年)5月1日から施行する。
この規程は、2007年(平成19年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2008年(平成20年)4月1日から改訂施行する。
この規程は、2009年(平成21年)4月1日から改訂施行する。
この内規は、2019(平成31)年4月1日から改訂施行する。(事務組織改編等により一部変更)

規程一覧へ戻る

桃山学院大学情報センター利用負担金取扱いに関する内規

2002(平成14)年1月18日
計算機センター運営委員会承認
最近改訂 2020(令和2)年10月1日

(趣旨)
第1条 この内規は、桃山学院大学情報センター利用規程第11条に定める情報センター利用負担金(以下「利用負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(学生の利用負担金)
第2条 大学院生、学部学生、科目等履修生および社会人聴講生の利用負担金は、自習利用時に限り、次のとおりとする。
2 プリンタの年間総出力ページ数は情報センターから付与されたポイント制(無料)とし、以下のとおりとする。なお、ポイントについては毎年4月1日に付与し、次年度への繰り越しは行わないこととする。

対象ポイント数
大学院生25000ポイント
学部学生5000ポイント
科目等履修生
社会人聴講生
2500ポイント(半期ごと)

3 プリンタ種別による算定方法は以下のとおりとする。

種別算定方法
カラープリンタ出力1ページ 15ポイント
モノクロプリンタ出力1ページ 5ポイント

4 付与されたポイントを全て使用し、本人の申し出により、新たに追加したい場合に限り、100円単位にて100ポイントを加算することができる。なお、新たに購入した未使用のポイントについては返金しない。

(規程の改廃)
第3条 この規程の改廃は、情報センター運営委員会が行い、各学部教授会に報告するものとする。

付 則
この内規は、2002年(平成14年)4月1日から施行する。
この内規は、2014年(平成26年)4月1日から改訂施行する。(課金プリンタシステム更新による一部変更)
この内規は、2020年(令和2年)10月1日から改訂施行する。(課金プリンタシステム更新による一部変更)

規程一覧へ戻る

桃山学院大学情報センターメーリングリストに関する内規

平成15年4月1日
最近改訂 2019(平成31)年4月1日

(趣旨)
第1条 この内規は、情報センター(以下「センター」という。)が、情報ネットワークシステム(以下「SAINT」という。)において、メーリングリスト(以下「ML」という。)を運用するために提供するサービス(以下「本サービス」という。)の利用について、必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この内規におけるMLとは、情報の交流を活性化するために作成したメールアドレスの集合をいう。

(利用目的)
第3条 本サービスにおけるMLは、本学における教育・研究および管理・運営のために利用することを目的とする。
2 前項の目的を達成するために、MLは、適切かつ適法に利用されなければならない。

(利用の資格)
第4条 MLを利用できる者は、次のとおりとする。

  1. 本学教職員
  2. 本学大学院生
  3. 本学学部学生
  4. その他センター長が適当と認めた者

(申請の資格)
第5条 本サービスにおいてMLの登録を申請し、運用できる者(以下「申請責任者」という。)は、次のとおりとする。

  1. 専任教職員
  2. 非常勤講師
  3. 本学公認学生団体の代表者
  4. その他センター長が適当と認めた者
2 申請責任者は、SAINTのユーザIDの交付を受けていなければならない。
3 申請責任者は、当該MLの参加者とならなければならない。

(登録の申請)
第6条 本サービスにおいてML登録を希望する者は、あらかじめ学院総務部総務課情報支援室に申請し、所定の手続きを経なければならない。

(申請責任者)
第7条 申請責任者は、以下の各号に掲げたMLの管理・運用に関する事項について責任を負うものとする。

  1. ML参加者の登録・更新および削除
  2. MLの運用から生じる問題への対応
  3. 申請目的にあった利用の促進
  4. その他MLの管理・運用に関する必要な事項
2 申請責任者に変更があった場合は、遅滞なくセンターに届け出なければならない。
3 申請責任者は、第10条に定める禁止事項をML参加者に周知し遵守させなければならない。

(免責)
第8条 センターおよび学内ネットワークの管理者は、利用者がネットワーク利用中に受けた損害について、一切の法的責任を負わない。

(利用の終了)
第9条 MLの利用を終了する場合は、申請責任者が遅滞なくセンターに届け出なければならない。

(禁止事項)
第10条 ML参加者は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。

  1. 桃山学院大学の品位を損ない、または不利益となるおそれのある行為
  2. 公序良俗、法令に違反するおそれのある行為
  3. 虚偽の行為
  4. 知的所有権を侵害するおそれのある行為
  5. 個人の権利利益を侵害するおそれのある行為
  6. 個人および組織等を誹謗中傷するおそれのある行為
  7. 営利を目的とする行為
  8. 特定の政治活動および宗教活動を支援または妨害する行為
  9. 本ネットワークおよびこれに接続する他のネットワークの正常な維持および運用を妨げる行為
  10. その他ML利用目的から逸脱する行為

(MLの削除または利用停止)
第11条 1年以上MLが利用されていないとき、MLの利用が適切かつ適法に行われていないと認められるとき、センター長は、当該MLを削除、または一定期間当該MLの利用を停止することができる。

(利用時間)
第12条 本サービスは、保守・障害等の場合を除き、原則として常時利用することができる。

(秘密保持および個人情報の保護)
第13条 ML参加者は、本サービスにおける秘密保持および個人情報の保護については、関連する法令および本学諸規程に従わなければならない。
2 学生の個人情報の保護については、「桃山学院個人情報保護規則」を準用するものとする。

(改廃)
第14条 この規程の改廃は、センター運営委員会が行い、各学部教授会に報告するものとする。

付 則)
この内規は、2003年(平成15年)4月1日から施行する。)
この内規は、2008年(平成20年)4月1日から改訂施行する。)
この内規は、2009年(平成21年)4月1日から改訂施行する。)
この内規は、2018(平成30)年4月1日から改訂施行する。(事務組織改編等により一部変更))
この内規は、2019(平成31)年4月1日から改訂施行する。(事務組織改編等により一部変更))

規程一覧へ戻る

G Suite for Education 利用細則(Google  Workspace)

2015年2月6日
情報センター運営委員会承認
最近改訂 2023(令和5)年9月7日

(目的)
第1条 本細則は、桃山学院大学情報センター利用規程に基づき、G Suite for Education(以下、「本システム」という)の円滑な運営と利用を目的として定める。

(定義)
第2条 本システムは、Google社が提供するG Suite for Educationを利用した一連のサービスを指す。
2 本システムは、教育・研究および事務処理のために利用することができる。
3 機密情報とは、以下の内容を含む情報を指す。
 (1) 学生・教職員および本学に関わる者の個人情報
 (2) 消失・欠損した場合に復元が困難である、金銭を要す等、学内外関係者の不利益につながる情報
4 本システムで提供するサービスは別表1に定める。

(利用の資格)
第3条 本システムを利用できる者(以下、利用者とする)は、桃山学院大学情報センター利用規程第3条に定める者で、かつ本学のメールアドレスを付与された者とする。なお、本システムの利用可能アカウントは本学が付与したアカウント(~@andrew.ac.jp)のみとする。
2 退職、卒業等の理由により利用資格が喪失した場合は、利用資格喪失後30日間についてはデータ移行等の期間の猶予を与える。

(利用者責任)
第4条 利用者は自己の責任において本システムを利用するものとし、本システムを利用してなされた行為、およびその結果について、一切の責任を負うものとする。

(遵守事項)
第5条 利用者は、桃山学院大学情報センター利用規程および関連する規程・利用の手引き等を遵守し、本システムを利用するものとする。
2 利用者は、Google社が定める利用規約、プライバシーポリシー等に許諾するものとする。
3 利用者は、他の利用者とデータを共有する場合、機密情報については暗号化すること。

(禁止行為)
第6条 本システムを利用する者は以下の各項に該当する行為を行なってはならない。

  1. 第2条に定める機密情報を外部に漏えいさせること。
  2. 他人のアカウントを使用したり、自己のアカウントを他人に使用させたりすること。
  3. 機密情報をGmailで送信する行為。ただし、以下の場合においてはこの限りではない。
    (1) 暗号化等による適切なセキュリティ対策を施している場合
    (2) 個人情報の公開について本人に同意を得ている場合
  4. 機密情報を不特定多数の者と共有する行為。ただし、以下の場合においてはこの限りではない。
    (1) 個人情報の公開について本人に同意を得ている場合
  5. その他、公序良俗、法令に違反するなど、利用者や本学の不利益に繋がる行為。

(利用承認の取消)
第7条 利用者の行為が、第5条の遵守事項および第6項の禁止行為のいずれかに違反する場合、情報センター長は利用者に事前に通知することなく、アカウントまたはサービスの利用停止等の措置を取ることができる。また、この場合、本学は利用者に生じた損害について責任を負わないものとする。

(サービスの中断・終了・変更)
第8条 本システムを良好な状態で運用するため、情報センター長は次に該当すると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスを変更、または一時的に中断できる。この場合に利用者に生じた損害について、本学は責任を負わないものとする。
 (1) 保守を定期的または緊急に行う場合
 (2) サービスの運営に支障が生じる場合
 (3) 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
 (4) 災害発生時、緊急と認められる場合
 (5) その他、運用・技術上、本サービスの一時的中断の必要が生じた場合
2 本学は、本システムの全部または一部のサービスを終了できる。ただし、サービス終了日時について、利用者へ事前に通知を行うものとする。

(免責事項)
第9条 本システムはGoogle社によって無償で提供されているものであり、本システムが稼働するサーバ等はGoogle社によって管理・運営されているものである。このため、本学は本システムの恒常的な利用について責任を負わないものとする。
2 本システムに関わり、Google社による提供サービスの中断・終了・変更や、障害等により利用者に生じた損害について、本学は責任を負わないものとする。
3 本システムで提供するサービスの利用において、利用者間の紛争・苦情があった場合でも、本学は関与しないものとする。

(著作権)
第10条 本システムを利用して送受信される全ての情報の著作権は、業務によるものを除き、情報を創作した著作者または著作権者、その他正当な権利を有する者に帰属するものとする。

(改廃)
第11条 この細則の改廃は、情報センター運営委員会が行い、各学部教授会に報告するものとする。

付 則
この細則は、2015(平成27)年2月6日から施行する。
この細則は、2018年(平成30年)5月16日から改訂施行する。(サービス名称の変更、提供サービス対象者変更による)
この細則は、2023年(令和5年)9月7日から改訂施行する。(提供サービス変更による)

別表1 本システムで提供するサービス
G-mailドライブカレンダー
教員
職員※
学部生
大学院生
科目等履修生
大学院研究生
社会人聴講生

※職員とは、専任職員・契約職員・臨時職員・派遣職員・業務委託である。

規程一覧へ戻る