司書講習とは

司書とは、図書館で働く専門職のことを指します。
図書館資料の選択、発注及び受け入れから、分類、目録作成、貸出業務、レファレンス、読書案内などを行います。
司書講習ではその図書館職員を養成することを目的としています。
本年度の申込みを検討されている方や申し込みをされる方は、メールアドレス登録をお願い致します。
最新情報が更新されましたらメールにてご案内致します。
受講するにはメールアドレスが必要となります。
※メールアドレスのご登録後の情報更新案内からご送付させて頂いております。ご了承下さい。
最新情報が更新されましたらメールにてご案内致します。
受講するにはメールアドレスが必要となります。
※メールアドレスのご登録後の情報更新案内からご送付させて頂いております。ご了承下さい。
過去の修了者数
項目 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
受講者 | 80 | 57 | 58 |
全科目受講者 | 63 | 43 | 41 |
部分科目受講者 | 17 | 14 | 17 |
修了者 | 61 | 37 | 46 |
講習期間
7月1日 ~ 9月30日
授業形態
オンライン授業期間 / 7月と9月
対面授業期間 / 8月 (夏季休暇を除く)
※一部授業形態が混在している期間がありますので、詳細は時間割をご確認下さい。
対面授業期間 / 8月 (夏季休暇を除く)
※一部授業形態が混在している期間がありますので、詳細は時間割をご確認下さい。
申込期間
5月7日 ~ 6月1日 必着 ※締め切りました。
費用 (税込み)
全科目受講 | 159,500円 |
---|---|
部分科目受講 | 必須科目 [講義] 19,140円 [演習] 38,280円 選択科目 [講義] 9,570円 |
登録手数料 | 2,000円 |
募集定員
80名
受講資格
次の 1〜3 のいずれかに該当される方
※1 受講資格となる専修学校専門課程は修業年限2年以上、総授業時間数1700時間以上が必要です
※2 非常勤職員等、フルタイムでない勤務体制の場合には時間換算を行い、1日7時間45分の勤務を2年間(1年は220 日とする)継続した場合と同等の勤務実績(計3410時間以上の勤務)が必要です
※3 詳細は、平成20年6月11日文科省告示第90号を参照のこと。
- 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業(修了)※1した方
- 大学に2年以上在学して62単位以上の単位取得がある方
- 次に掲げる職にあった期間が通算して二年以上になる者 ※2
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職 ※3として文部科学大臣が指定するもの
※1 受講資格となる専修学校専門課程は修業年限2年以上、総授業時間数1700時間以上が必要です
※2 非常勤職員等、フルタイムでない勤務体制の場合には時間換算を行い、1日7時間45分の勤務を2年間(1年は220 日とする)継続した場合と同等の勤務実績(計3410時間以上の勤務)が必要です
※3 詳細は、平成20年6月11日文科省告示第90号を参照のこと。
司書講習の修了と司書資格取得について
司書講習修了後、各受講資格により司書資格取得のタイミングが異なります
(司書講習修了証書とは別に”司書資格の証明書”があるわけではございません)
上記1.の条件で受講された方のうち、大学、短期大学、高等専門学校、を卒業された方は講習修了をした時点で司書資格取得となります
上記1.のうち専修学校専門課程を卒業された方は、大学卒業資格、あるいは学士の学位取得、もしくは図書館法第五条三号に該当する必要があります
上記2.の条件で受講された方は、大学卒業と同時に司書資格取得となります
上記3.の条件で受講された方は、図書館法第五条三号に該当する必要があります
(司書講習修了証書とは別に”司書資格の証明書”があるわけではございません)
上記1.の条件で受講された方のうち、大学、短期大学、高等専門学校、を卒業された方は講習修了をした時点で司書資格取得となります
上記1.のうち専修学校専門課程を卒業された方は、大学卒業資格、あるいは学士の学位取得、もしくは図書館法第五条三号に該当する必要があります
上記2.の条件で受講された方は、大学卒業と同時に司書資格取得となります
上記3.の条件で受講された方は、図書館法第五条三号に該当する必要があります
(司書及び司書補の資格)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの