「こども性暴力防止法」の施行に伴う資格課程履修および実習上の留意点について
【教員免許状・保育士資格等の取得を目指し、出願・入学をご検討されている皆様へ】
2024年6月に成立した「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、2026年12月25日より施行されます。
本法の施行により、学校、幼稚園、保育所、児童福祉施設等、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組み(いわゆる日本版DBS制度)が義務付けられます。
これに伴い、教育実習や保育実習等を行う実習生(学生)についても、性犯罪前科の有無の確認が求められることとなります。
本学にて教員免許状や保育士資格などの取得を目指し、出願・入学をご検討されている皆様は、あらかじめ以下の内容を十分にご理解のうえ、出願・ご入学をご検討くださいますようお願いいたします。
1. 実習生に関する留意点
実習先(学校、幼稚園、保育所、施設等)が、実習内容(こどもと一対一になる予定がある、実習期間が相当長期にわたる等)に基づき、実習生がこどもに対して「支配性」「継続性」「閉鎖性」を有すると判断した場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となります。
- 確認の手続き:
性犯罪前科の有無の確認が必要と判断された場合、実習生本人がこども家庭庁へ戸籍等の必要書類を提出する必要があります。また、実習前に「特定性犯罪前科がない旨の誓約書」および確認手続きに関する「同意書」の提出が求められます。
※確認の必要性についての最終的な判断は、実習等を実施する学校や事業者側が行います。 - 実習の制限:
性犯罪前科(特定性犯罪前科)があることが確認された者は、こどもと接する実習を行うことができません。
2. 資格取得および卒業への影響
教職課程や保育士資格養成課程等において、各種実習は免許・資格取得のための必須要件(必修科目)です。
- 性犯罪前科があることにより実習が実施できない場合、教員免許状や保育士資格等の取得ができなくなります。
- 実習の単位取得が卒業要件に含まれている学科・コースにおいては、実習が行えないことにより卒業要件を満たせなくなる可能性があります。
3. 入学後の対応(予定)
本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生(教職課程・保育士資格課程等履修者)に対し、入学後の適切な時期に以下の書類の提出を求める予定です。
- 同意書(犯罪事実確認に関する同意)
- 誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)
※提出いただいた書類や個人情報は、個人情報保護法および関連法令に基づき厳重かつ適切に取り扱います。
4. 制度の詳細について
制度の詳細や法令の概要については、こども家庭庁の公式Webサイトをご確認ください。
- こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
URL: https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【本件に関するお問い合わせ先】 桃山学院大学 教職センター





