
刑法・刑事訴訟法の「なぜ」を一緒に学びましょう
河野 敏也
- 担当講義
・科目名 - 刑法入門<春>/刑事訴訟法A・B/法学特講-刑事政策/世界の市民-少年と刑事法/社会の中の法体験A/法職インターンシップ/キャリア教育科目-業界・職種研究02<秋>
自己紹介
刑法と刑事訴訟法を研究しています。刑法では被害者の同意論、刑事訴訟法では訴因論というものが主な研究テーマです。加えて裁判員制度や法教育についても関心をもっています。
MESSAGE
今この文字を見ているスマホを友人が売ってお金にするために勝手に奪い去ったら窃盗罪です。では、そのスマホを取り返すため翌日にあなたが友人の家に許可なく立ち入りスマホを持ち去ったらどうでしょう。窃盗罪にならない、窃盗罪になる、で皆さんの意見が分かれるかもしれません。刑法にはこの場合の規定がありますが、実はそれでも意見が分かれています。
窃盗罪になる立場を前提に、もし、あなたがこの事例で刑事裁判の被告人になった場合、住居侵入罪と窃盗罪という犯罪をしていますが、窃盗罪だけが裁判になることもあります。これは捜査・刑事裁判のルールを定める刑事訴訟法から導かれます。
いずれも疑問を抱いたかもしれません。実はその「なぜ」が一番重要です。刑法・刑事訴訟法の「なぜ」を一緒に学びましょう。
RESEARCH
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