NEWS

お知らせ
2026.1.27
お知らせ・イベント
こども性暴力防止法の施行に伴う実習および資格課程履修上の留意点について

本学に入学を希望される皆様へ
(教員免許状・保育士資格の取得を希望されている皆様へ)

— こども性暴力防止法の施行に伴う実習および資格課程履修上の留意点について —


2024年6月に成立した「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、2026年12月25日より施行されます。
本法の施行により、学校、保育所、社会福祉施設など、こどもに対して教育・保育・指導等を行う事業者には、性暴力を防ぐための厳格な取り組みが義務付けられます。これに伴い、教育実習や保育実習を行う実習生についても、性犯罪前科の有無の確認が求められることとなります。
本学で教員免許状および保育士資格の取得を希望される方は、以下の内容を十分にご理解のうえ、ご出願・ご入学をご検討ください。

1. 実習生に関する留意点
実習先の事業者が、実習内容(こどもと一対一になる予定がある、長期間にわたる等)に基づき、実習生がこどもに対して支配性、継続性、閉鎖性を有すると判断した場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となります。

(1) 確認の手続き
性犯罪前科の有無の確認が必要と判断された場合、実習生本人がこども家庭庁へ戸籍等の書類を提出する必要があります。また、実習前に「特定性犯罪前科がない旨の誓約書」の提出を求められます。

(2) 実習の制限
性犯罪前科があることが確認された者は、こどもと接する実習を行うことができません。

2. 資格取得への影響
教職課程や保育士資格養成課程において、実習は免許・資格取得のための必須要件です。
性犯罪前科があることにより実習が実施できない場合、教員免許状や保育士資格の取得ができなくなります。

3. 本学における対応(予定)
本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生(教職課程・保育士資格課程履修者)に対し、入学にあたり以下の書類の提出を求める予定です。
・同意書(犯罪事実確認に関する同意) 
・誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)
※提出いただいた書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。

4. 制度の詳細について
制度の詳細は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」について 

以 上